●こんな時が土地家屋調査士の出番です


▼土地を測量して欲しい・・・


 確定測量
:資料調査、現地調査、隣接地の所有者と境界確認の立会をし、測量します。

 現況測量:土地の現況を測量します。

▼土地を分割したい・・・分筆登記


 日本の不動産登記制度では、土地の一部分についての所有権の登記は認められていません。例えば1番の土地の東側半分をAさんの所有、西側半分をBさんの所有とする登 記はできません。このような場合には〔1番〕の土地を〔1番1〕と〔1番2〕の二 つの土地に分けて、〔1番1〕はAさん、〔1番2〕はBさん、それぞれに所有権の 登記をする必要があります。このように土地を分ける登記を『分筆登記』と言います。
土地の一部分を売買したい、また、相続のため土地を分割したい、といった場合に分筆 登記が必要になります。


▼「畑」を「宅地など」に変更したい・・・地目変更登記


 土地の地目に変更があった場合には、その土地の所有者は1ヶ月以内に、『地目変更登記』の申請をしなければなりません。建物が建っていて、ずっと「宅地」として使っているが登記簿をみたら地目が「畑」のままだったという事もあります。こんな時、土地家屋調査士が『地目変更登記』の申請をします。

▼土地を一つにまとめたい・・・合筆登記

 上で述べた『分筆登記』の反対が『合筆登記』です。〔1番の土地〕と〔2番の土地〕を一つにまとめることができます。1区画の土地として利用していても、土地がいくつもの筆に分かれている場合があります。いくつもの筆に分かれていても問題はありませんが、わかりやすく一つにまとめてしまいたい、というときには土地家屋 調査士が『合筆登記』申請をします。


▼登記簿の面積を正しい面積にしたい・・・地積更正登記

 実際の面積(実測地積)が、登記簿の面積(公簿地積)と異なっている場合があります。正しい面積に直したいという場合には『地積更正登記』を申請します。


▼法務局の地図(公図)が誤っている・・・地図訂正

 法務局に備え付けてある地図や公図が実際とは違う場合があります。正しく直したい場合には、『地図訂正』の申出をします。


▼境界標(杭)がなくなって不明になった・・・境界標(杭)の設置

 境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者と立会いして設置します。


▼建物を新築した。・・・表題登記

 建物を新築した場合には、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請をしなければなりません。『表題登記』を申請することにより、新築された建物の登記簿が作られます。


▼建物を増築した、又は一部を取り毀した。・・・表題変更登記


 建物の種類や床面積に変更があった場合には、新築した時と同様、1ヶ月以内の申請義務があります。


▼建物を取り壊した。・・・滅失登記
建物が取り壊しや火事などにより、無くなった場合には、『滅失登記』の申請が必要です。この滅失登記にも申請義務があります。