| 1 建物登記 申請図面 2 土地登記 申請図面 3 現況測量図 4 実測図 | ||||
●土地登記 申請図面 「 地積測量図 」
| 土地の表題登記、分筆登記、地積更正登記の申請に添付する図面です。この図面は、分筆登記申請の添付図面です。103番の土地を103番1と103番2に分筆した図面です。 | ||
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@地番を記載します。 A所在を記載します。 B方位を記載します。矢印方向が北です。 C土地の形状、隣接地の地番、申請地の辺長、境界点名・境界標の種類を記載します。 D申請人の氏名を記載します。 E地積測量図の縮尺です。市街地の場合、地積測量図は原則100分の1または250分の1の縮尺で、北方向を上にして作製します。右半面に入りきらない場合には、本図面の様に方位を少し振って書いたり、縮尺を500分の1や1000分の1にして書いたりします。縮尺を小さくしすぎると見づらい時には、分属する方法もあります。 F求積表を記載します。本図面は座標法により面積を計算しています。さいたま地方法務局管轄地域では平成17年までは三斜法による求積が主流でしたが、平成18年より座標法による求積が基本となりました。 G器械点・引照点の座標一覧表です。器械点とは測量する際に器械を設置した点です。通常、アスファルトに金属鋲を打ち込んだり、側溝などのコンクリート部分に刻みを入れたりします。後日、境界標が動いたり無くなったりした時に、この器械点が残っていれば復元は容易にできます。しかし、この器械点が無くなることもあります。その時のために引照点というものを測量しておきます。例えば、下水桝やマンホールの縁のコンクリート部分に刻みを入れたり、ビル・マンション・歩道橋・階段・石碑の基礎の角など、無くなりそうもないもの、且つ動かない物を測量しておきます。将来の、境界点の復元に備えておくわけです。 H図面に記載された境界標記号の凡例です。 H作成者の事務所所在地・職・氏名を記載し、職印を押印します。 |
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