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登記・測量・境界確定  株式会社ヒグチ設計・土地家屋調査士樋口事務所

TEL. 048-283-2345

〒334-0001 埼玉県川口市桜町3-10-1

分筆登記ぶんぴつとうき

▼ 分筆登記とは

土地を分割する登記を「分筆登記」と言います。分筆登記をするには、境界が確定している事が前提条件となります。分割したい土地全体の境界を確定させた上で、分筆図面(地積測量図)を作成します。ですから、通常は分筆登記と境界確定測量はセットになります。また、境界確定測量をした結果の確定地積と登記されている地積が、許容範囲を超えて相違している場合には、地積更正登記を一緒に申請します。


▼ どんな時に分筆登記が必要?

・土地の一部を売買したい。
 土地全部を売るのではなく、半分だけ売るというような場合です。

・土地の一部に抵当権等の権利を設定したい。
 例えば、親が所有するの実家の広い敷地の一部に子が建築をするため、銀行から融資を受ける場合。分筆をしないと敷地全部に抵当権をつける事になりますので、通常は建築敷地を分筆して、そこだけに抵当権を設定します。

・相続が発生し、複数の相続人が土地を分けて相続したい。(遺産分割のため)
 ひとつの土地を複数の相続人で相続する場合、全体をみんなで相続する(共有で登記する)方法と、どの部分が長男、どの部分が次男、というように敷地を分けてそれぞれ単独で相続する方法があります。
後者の場合には分筆登記をする必要があります。


・今現在、共有の土地を、共有者それぞれの単独所有にしたい。(共有物分割)
 共有の土地ををそれぞれの持分割合に応じて分筆し、それぞれを単独所有にする事を共有物分割と言います。相続の時に共有で相続をした。むかし区画整理中に土地を買ったがお隣さんと共有の登記になっている。などの場合があります。

・建築のため道路後退(セットバック)部分を分筆して寄付採納したい。
 寄付採納をしますと、市区町によって分筆登記の費用を役所が一部負担してくれます。塀などの撤去費用の一部を負担してくれる役所もあります。後退部分の道路整備(アスファルト舗装や側溝の設置など)をしてもらえますので寄付採納することをおすすめします

・土地の一部の地目が変わった場合。
 セットバック分筆・寄付採納について上で書きましたが、寄付採納をしない場合でも、一部を道路にした場合には、その部分を分筆して公衆用道路に地目変更することで、固定資産税がかからなくなります。


▼ 分筆登記の流れ

 分筆登記は境界確定測量とセットで行われる事がほとんどですので、境界確定測量を含めた作業の流れを説明します。期間は平均2~3ヶ月程度です。個々の案件や地域により内容、順序、期間が変わってきます。お急ぎの場合にはその旨を事前にお知らせください。

業 務 受 託
資 料 調 査 法務局で登記簿・公図・測量図等の資料収集を行います。
市(区)役所等で道路境界・基準点等の調査をします。
 
道路境界確認申請 道路境界が未確定の場合には確認申請を行います。
道路境界確定済の場合は不要です。 
隣接地挨拶回り 隣接地所有者へ挨拶回りをします。事前に関係者へ作業の説明をします。また、話をお聞きすることで、後の作業がスムーズに進みます。
事 前 測 量 既存境界杭や占有状況等を事前に測量します。
資料整理・計算 測量した結果と収集した資料を比較し、境界の検討・想定を行います。
 仮境界点 測設 収集した資料等により境界点の復元ができる場合には、立会時に説明できるよう、仮のポイントを表示します。
道路境界立会 道路境界が未確定で、道路境界確認申請をした場合には、管理者(市役所等)との道路境界の立会を行います。地域によって道路対面地の所有者との立ち会いも必要です。
 民民境界立会 隣接地所有者との境界立会を行います。関係資料と事前測量の結果を踏まえて境界の説明を行います。
境界標設置
分筆境界標設置
確定した境界点に境界杭を設置します。
あらかじめ分筆ラインが決定していればここで分筆境界標も設置します。
境界確認書類取り交わし 隣接所有者と「筆界確認書」を取り交わす場合と、境界立会の時に「立会証明書」へ署名押印を頂く場合があります。
道路境界証明書 取得 道路管理者(市町村等)に申請をして証明書を取得します。
分筆登記申請 境界確定書類が全て整いましたら分筆登記を申請します。
通常1~2週間程度で登記が完了します。
成果資料の作成・納品 登記関係の書類・測量成果図面・境界点写真・境界関係書類・取得資料等をファイリングして納品いたします。大切に保管してください。


▼ 分筆登記にかかる費用

 境界確定測量の費用+8万円程度です。仮に境界確定測量が30万円場合、38万円程度となります。(分筆点数・分筆区画数が多くなるとその分増額になります。)
境界確定測量についてはこちら
境界確定測量の詳細

資料・状況を概略調査の上、お見積もりを致します。
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