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登記・測量・境界確定  株式会社ヒグチ設計・土地家屋調査士樋口事務所

TEL. 048-283-2345

〒334-0001 埼玉県川口市桜町3-10-1

建物表部変更題登記たてものひょうだいぶへんこうとうき

▼ 建物表題部変更登記とは

 建物の
所在変更・種類変更・構造変更・床面積変更、附属建物新築これらの登記を表題部変更登記といいます。(表題部って何?という方は、豆知識コーナーを参考になさってください。)変更があった日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
どんなケースがあるか具体的にご説明します。

(1)所在変更登記
①建物を別の土地に移動させたとき(曳行移転
えいこういてん
 区画整理や道路拡幅などのために建物を移動させたような場合です。
曳行移転による所在変更の図
②敷地を分筆して違う地番になった場合です。
分筆による所在変更の図
③増築したことで他のの土地にまたがった場合です。逆に一部取り壊した場合も考えられます。この場合には、床面積変更の登記も併せて行う事になります。
増築による所在変更の図


(2)種類変更登記
 建物の種類を変更した場合、例えば『居宅』を『店舗』に改装したような場合です。また、2階建の居宅を改装して、1階を店舗、2階は居宅としたような場合には『居宅・店舗』と併記します。
 建物の種類は基本的には不動産登記規則等に定められており、どれにも当てはまらないような場合には、法務局と協議の上、種類の表記を決める事もあります。

(3)構造変更登記
 登記簿の構造欄には『木造かわらぶき2階建て』のように記載されています。 3つに分かれていることが分かると思います。
①木造・鉄骨造などの建物の構造体
②かわらぶき・スレートぶきなどの屋根材
②2階建、3階建といった階層
上記のどれかに変更が生じたときには、構造変更の登記を行います。

(4) 床面積変更登記
 増築や一部取り壊しにより、床面積に変更が生じた場合です・

(5)附属建物新築登記
 居宅の離れに車庫や物置などを建築した場合です。この場合、居宅を『主である建物』といい、車庫や物置などを『附属建物』といいます。



▼ 建物表題変更登記に必要な書類

 いろいろなケースがあるので、ここでは全てを説明できませんが、工事を行って変更が生じた場合には、工事施工会社からの証明書および会社の印鑑証明書が必要になります。建築確認を受けている場合には建築確認済証等が必要になります。

【ケース1】建築確認をとって増築工事等を行った場合
 1.建築確認済証・建築確認申請書 (図面を含む)
 2.検査済証(完了検査を受けられている場合)
 3.工事完了引渡証明書(建築工事会社の実印を押印したもの)
 4.建築工事会社の印鑑証明書
 5.委任状(こちらで用意しますので署名押印をお願いします。)

【ケース2】屋根の葺き替え工事を行った場合。
 1.工事完了証明書(建築工事会社の実印を押印したもの)
 2.建築工事会社の印鑑証明書
 3.委任状(こちらで用意しますので署名押印をお願いします。

※その他、個々の案件により様々ですので、詳しくはお問い合わせください。



▼ 建物表題部変更登記に必要な期間


おおまかに、受託⇒資料調査⇒現地調査⇒申請⇒完了の流れです。
書類が全て揃っていれば、
2~3週間程度です。
銀行融資の関係等でお急ぎの場合には予めお知らせください。



▼ 建物表題部変更登記にかかる費用

価格についても個々の案件により様々ですが、
床面積変更:8.5万円程度、附属建物新築:6.5万円程度、種類変更:5万円程度です。

ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからどうぞ

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